Uターン乗車券
* 新名古屋折り返し 枇杷島分岐点-新名古屋間重複乗車
* 知立折り返し (高速停車駅)
* 新岐阜折り返し (高速始発駅)
* 鳴海折り返し (急行停車駅) ※前後駅 急行特別停車時代 補充券による発券 [新岐阜-豊橋系統急行鳴海から知立まで無停車]
Uターン乗車券:
優等列車に乗車する場合、分岐駅通過のため1枚の乗車券で発売できない区間、例えば一宮-岩倉(新名古屋経由)。
高速(指定席券不要の優等列車)設定、増発に伴い、高速停車駅の周辺駅では目的地を通過して折り返し乗車した方が先着する
ケースが発生したため、特殊対応を開始。
企画乗車券扱いではありません。
2区間のキロ程は通算せず、個々の区間運賃を合算して一定額を割引する方法で計算していました。
折り返し乗車する場合、発着駅には折り返し乗車駅からのキロ数制限があるため、任意の区間では発売できませんでした。
知立折り返し富士松の場合、高速通過駅の富士松・知立間のキロ程が5km以内なので発売できます。
知立から5kmを超える前後駅(高速通過駅)の場合は発売できません。
加納駅からの場合、現在では快速特急、特急が笠松停車(時代により一部の列車は特別通過)しているため、 新岐阜折り返し乗車するケースは激減していると思います。 当時高速は新岐阜から一宮まで無停車のため、加納から普通列車で名古屋方面へ乗車した場合、 途中岐南、新木曽川で待避(通過待ち)があるとその分遅くなります。 1駅戻って始発駅から優等乗継はそれなりに需要があります。
枇杷島分岐点-新名古屋間重複乗車の場合、折り返し5km以内の制限がないため、新一宮-岩倉は発売できます。 この乗車券では他経路、新岐阜経由(各務原線経由)では乗車できません。
現在は普通列車増発、緩急結合改善に伴い、折り返し乗車する機会が激減したこと、 運賃計算の簡素化で環状区間での他経路乗車に関して最短キロで運賃計算できること、 枇杷島分岐点-名鉄名古屋間の区間外乗車の特例が設定されたため、Uターン乗車券の設定そのものが廃止されています。
注:
枇杷島分岐点に関して枇杷島橋駅(犬山線分岐駅)移転(西枇杷島駅復活)に伴う信号所化。
車両大型化、長編成化に伴う枇杷島橋駅構内のホーム拡張が困難で物理的に駅を移転するしか対応出来なかったためです。
現西枇杷島駅が旧駅より新岐阜側に存在するため、キロ程を新規で(再)設定。
理論的には下砂杁信号場を含めて西枇杷島駅構内としているため、独立した停車場(信号所)ではありません。
現在の西枇杷島駅のキロ程をそのまま犬山方面へのキロ程として運賃計算上では使用できないことから分岐点に駅があるものとしてみなしています。
このような歴史的経緯より分岐点として個別にキロ程が設定されています。
2024年10月作成 / 2024年11月更新